ご利用までの流れ
平成24年の障害者自立支援法等改正により、障害福祉サービス等を利用されるすべての方に、相談支援事業所が作成する「サービス利用計画」の提出が必要になります。
指定特定相談支援事業者に「計画相談支援依頼届出書」「サービス利用計画案」を作成してもらい、市役所の福祉課まで提出して頂かなければなりません。
その後、市より「障害福祉サービス受給者証」が送られてきます。それから事業所との契約、サービス利用開始という流れになります。
申請手順
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最寄りの「相談支援事業者」と契約
ご利用者様と相談支援事業者との契約し、「サービス利用計画案」を作っていただきます。
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サービス利用計画案の提出
市役所の福祉課への提出
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支給決定・受給者証の受取
数日後、市より「障害福祉サービス受給者証」が送られてきます。
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サービス提供事業所(当施設)との契約、サービス等利用計画書作成
ここで、ご利用者様と当施設の契約となります。
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サービス利用開始!支援スケジュール、フリープログラムと特別自立支援プログラムの二種類
この時点からご利用開始となります。申請から利用まで約1か月前後を見ておいて下さい。